会計・支払い
フリマの売上に税金はかかる?|不用品と仕入れ品・手作り品の違い
フリマで思ったより売れると、「これって税金がかかるの?」と気になる人は多いはずです。結論から言うと、自宅で使っていた服や家具、おもちゃなどを売ったお金には、原則として所得税はかかりません。一方で、売る物や売り方によっては、申告が必要になる場合があります。どこで線が引かれるのかを整理します。
家庭の不用品を売ったお金には、原則として税金がかからない
所得税には「生活に通常必要な動産」を売ったときの所得には税金をかけない、という決まりがあります。国税庁は例として、家具、じゅう器(食器や台所用品など)、通勤用の自動車、衣服を挙げています。
フリマに出す物の多くは、子ども服、読み終えた本、使わなくなった雑貨やおもちゃなど、生活の中で使ってきた物です。こうした物を手放して得たお金は、この「生活用動産の譲渡」にあたり、所得税の対象になりません。
そもそも中古品は、買ったときより安く売れることがほとんどです。利益が出ていない売り買いに税金がかからないのは、感覚としても分かりやすいと思います。
例外:1点30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨とう
生活用品でも例外があります。貴金属や宝石、書画(絵や書)、骨とうなどで、1個または1組の値段が30万円を超える物は、非課税の対象から外れます。
フリマで30万円を超える品物を売る場面は多くありませんが、親から受け継いだ着物や時計、宝飾品を整理するときなどは、値段によってはこの例外に当たります。高額品は、そもそもフリマでの販売を禁止している主催者も多いので、買取店などの別の方法も含めて考えるのが現実的です。
税金の対象になるのは「仕入れて売る」「作って売る」場合
非課税になるのは、あくまで自分や家族が使っていた物を手放す場合です。売るために買ってきた物(仕入れ品)を売る場合や、手作り品を材料から作って繰り返し売る場合は、「生活用動産の譲渡」ではありません。
こうした売上は、商売として本格的に行っていれば事業所得、副業として続けていれば雑所得として扱われるのが一般的です。国税庁は、副業の収入のうち営利を目的とした継続的なものを「業務に係る雑所得」としています。
ここで大事なのは、税金の対象になるのは売上そのものではなく、売上から必要経費を引いた「所得」だという点です。手作り品なら材料費、仕入れ品なら仕入れ代金、それに出店料や会場までの交通費なども、販売に必要な費用として考えます。
- 自宅で使っていた物を売った → 原則として非課税
- 1点30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨とう → 非課税の対象外
- 売るために仕入れた物を売った → 課税の対象(所得として計算)
- 手作り品を続けて売っている → 課税の対象(所得として計算)
会社員なら「給与以外の所得が20万円以下」かどうかが目安
給与を1か所から受け取っていて年末調整を受けている会社員は、給与以外の所得の合計が20万円以下であれば、所得税の確定申告は原則として不要です(国税庁の確定申告の案内による)。ここでいう20万円も、売上ではなく、経費を引いた後の所得です。
たとえば、手作り品の売上が年間30万円でも、材料費や出店料が15万円かかっていれば、所得は15万円です。ただし、所得税の申告が不要な場合でも、住民税の申告は別に必要になることがあります。お住まいの市区町村の案内も確認してください。
自営業の人や、給与以外にもほかの所得がある人は、条件が変わります。自分がどれに当てはまるかは、国税庁のホームページや税務署で確認できます。
続けて出店するなら、売上と経費を記録しておく
仕入れ品や手作り品を続けて売るなら、毎回の売上と、かかった費用を記録しておくと安心です。ノートでも表計算ソフトでも構いません。開催日、会場、売上の合計、出店料、交通費、材料費や仕入れ代を残しておけば、申告が必要になったときに慌てずに済みます。
レシートや出店料の領収書は、封筒などにまとめて保管しておきます。キャッシュレス決済を使っている場合は、決済サービスの売上履歴も記録の代わりになります。
家庭の不用品だけを売っている人は、細かな記録までは必要ありませんが、高額な品物を売ったときだけはメモを残しておくとよいでしょう。
よくある質問
Q. 子ども服を売って年間10万円になりました。申告は必要ですか。A. 自宅で使っていた子ども服を売ったお金は、生活用動産の譲渡にあたり、原則として所得税はかかりません。金額にかかわらず、申告の対象にはならないのが基本です。
Q. メルカリで買った物をフリマで売るのはどうなりますか。A. 自分で使うために買い、使った後に手放すのであれば不用品の処分です。最初から売るつもりで買って繰り返し売る場合は、仕入れ販売として所得の計算が必要になります。古物商の許可が必要になる場合もあるので、別の記事も参考にしてください。
Q. 手作りアクセサリーを月1回フリマで売っています。A. 材料から作って継続的に売っている場合は、生活用品の処分ではなく、事業所得や雑所得として扱われるのが一般的です。売上から材料費や出店料を引いた所得を把握し、会社員であれば20万円を超えるかどうかを目安にしてください。
Q. 赤字のときはどうなりますか。A. 所得は売上から経費を引いた額なので、経費のほうが多ければ所得は出ていません。ただし、雑所得の赤字はほかの所得と差し引きできないなどの決まりがあります。詳しくは税務署に確認してください。
参考にした公的な情報
会場ごとにルールは異なります。申込前と開催前に、主催者が公開する最新の募集要項をご確認ください。