出店ルール
フリマに古物商許可は必要?|不用品・仕入れ・転売の線引き
「フリマに出店するのに、古物商の許可っているの?」という疑問はよく聞かれます。自分の家の不用品を売るだけなら、許可は必要ありません。気をつけたいのは、売るために中古品を買い集めている場合です。警察庁が示している判断の考え方と、フリマの主催者がどう扱っているかを見ていきます。
古物商許可は「中古品を買い取って売る商売」のための許可
古物商許可は、古物営業法にもとづいて、都道府県の公安委員会から受ける許可です。リサイクルショップや古着屋、古本屋のように、中古品を買い取って売る商売をするときに必要になります。
ここでいう「古物」は、使われた物だけではありません。警察庁の基準では、一度でも小売店などから一般の消費者の手に渡った物は、まだ使っていない新品同様の物でも古物にあたるとされています。贈り物でもらった食器セットや商品券も、古物です。
古物商には、物を買い取るときに相手の住所・氏名・職業・年齢を確かめるなど、法律上の義務がいくつもあります。許可は、こうした義務を守って営業する人のためのものです。
自分の家の不用品を売るだけなら、許可はいらない
自分や家族が使っていた物、もらったけれど使わない物を手放すために売るのは、商売として中古品を買い取っているわけではありません。こうした「家庭の不用品の処分」に、古物商の許可は必要ありません。
実際、多くのフリマの募集要項には「家庭の不用品を販売する方」と書かれています。フリーマーケットは、もともと家庭で眠っている物を必要な人に回すための場です。初めて出店する人のほとんどは、許可について心配する必要はありません。
フリマでも「営利目的で繰り返す」と古物営業になりうる
注意したいのは、売るために中古品を買ってくる場合です。警察庁の解釈運用基準では、バザーやフリーマーケットでの取引について、取引される物の価額、開催の頻度、買い受けた値段の大小、収益の使い道などを総合的に見て、営利目的で反復継続して古物の取引をしていると認められる場合は、古物営業にあたるとしています。
たとえば、リサイクルショップやネットのフリマで安く買った古着をまとめて仕入れ、毎週のようにフリマで売って利益を出している、という形は、許可が必要になる可能性が高い出店です。「フリマだから大丈夫」ということではありません。
一方、手作り品を材料から作って売る場合は、中古品の売買ではないので古物営業にはあたりません。ただし、税金の扱いや、会場ごとの出店区分(アート出店など)は別に確認が必要です。
- 自分や家族が使っていた物を売る → 許可は不要
- もらった物・使わなかった贈り物を売る → 許可は不要
- 売るために中古品を買い、繰り返し売って利益を得る → 許可が必要になることがある
- 材料から作った手作り品を売る → 古物営業ではない(会場の区分は確認)
主催者のルール:仕入れ品は「プロ出店」や証明書の提出を求められる
フリマの主催者は、こうした法律の考え方を受けて、出店の区分を分けていることが多いです。家庭の不用品は「アマチュア出店」、新品や仕入れ品、同じ物を大量に並べる出店は「プロ出店」として、料金や出店できる会場を分けています。
さらに、仕入れ品を売る場合は古物商許可証の写しや、商品を扱う権利を示す書類の提出を求める主催者もあります。区分を偽って出店すると、当日の退場や、次回以降の出店停止になる例もあります。
中古品でも、同じ商品がたくさんある、コレクション品をまとめて並べる、といった場合はプロ扱いにする主催者もあります。自分の出店がどの区分にあたるか迷うときは、申込前に主催者に確認しておきましょう。
よくある質問
Q. 友人の不用品を預かって、一緒に売ってもよいですか。A. 多くの主催者は、他人から預かった物の販売(委託販売)を禁止しています。古物営業法でも、委託を受けて古物を売る営業は許可の対象になります。友人と出店したいときは、友人も出店者として一緒に申し込むのが確実です。
Q. 会場で他の出店者から買った物を、自分のブースで売ってもいいですか。A. ほとんどの主催者が禁止しています。転売目的の買い回りは、ほかの出店者や来場者とのトラブルの元になります。
Q. 許可が必要か分からない場合はどうすればよいですか。A. 営業所を置く地域を管轄する警察署に相談できます。古物商許可の申請も警察署が窓口です。判断がつかないうちは、仕入れ品の販売は控えるのが安全です。
参考にした公的な情報
会場ごとにルールは異なります。申込前と開催前に、主催者が公開する最新の募集要項をご確認ください。