出店ルール
フリマで食べ物は売れる?|主催者のルールと保健所の手続き
「家で余っているお菓子を売りたい」「手作りのクッキーを並べたい」。そう考える人は少なくありませんが、フリマの一般の出店では、食べ物の販売はほぼできません。なぜできないのか、どうすれば食品を扱えるのかを、主催者のルールと保健所の手続きから説明します。
一般の出店では、食品はほぼ禁止
フリマの主催者の多くは、通常の出店(手持ち出店・車出店)での飲食物の販売を禁止しています。手作りの物はもちろん、未開封の市販品でも出品できない会場がほとんどです。サプリメントやお酒も禁止されています。
理由の一つは、食中毒などの事故が起きたときに、来場者の健康に直接関わるからです。保存の温度や賞味期限、アレルギーの表示など、食品には守るべき決まりがたくさんあります。もう一つは、公園や商業施設などの会場側が、食品の販売を認めていないことです。
一部の主催者は、未開封で消費期限内、日本語の表示があるなどの条件つきで、市販の食品を認めている場合があります。ただし公園の会場では不可、といった例外もあるので、必ず主催者に確認してください。
手作りのお菓子を売るには「営業許可」が必要
自宅で作ったお菓子やパン、ジャムなどを売るには、原則として食品衛生法にもとづく営業許可が必要です。許可を受けるには、決められた基準を満たす調理場所(自宅の台所とは別の設備など)が必要になります。
そのため、家庭の台所で作ったお菓子をそのままフリマで売ることはできません。手作りのお菓子を売っている人は、許可を受けた工房やシェアキッチンで作っているか、許可を持つお店が出店しているかのどちらかです。
お祭りやバザーの「臨時出店」という扱い
地域のお祭りやバザーで、模擬店が食べ物を出しているのを見たことがあると思います。こうした場合、自治体によっては、一定の条件を満たす行事での「臨時出店」として、営業許可ではなく保健所への届出で食品を扱える制度があります。
たとえば東京都北区では、住民祭や産業祭など公共的な目的のある行事で、出店日数が原則として年5日以下などの条件を満たす場合、営業許可が不要とされています。そのかわり、行事の主催者が保健所に届出を出し、生ものや生クリームは扱わない、1つの施設で扱えるのは原則1品目、などの決まりを守る必要があります。
これは主催者が保健所に届け出る制度で、一般のフリマ出店者が個人で使えるものではありません。食べ物を出したいときは、主催者が飲食出店の枠を設けているか、手続きをしているかを確かめる必要があります。
食品を扱いたいなら「飲食出店」の枠を探す
フリマの中には、キッチンカーや飲食テントの枠を別に設けている会場があります。こうした枠は、営業許可を持っていることや、保健所の書類の提出が条件になっているのが普通です。出店料も、一般の出店より高めです。
個人で食品を売りたい場合は、まず営業許可の取り方を保健所に相談し、その上で飲食出店を受け付けているフリマやマルシェに申し込む、という順番になります。フリマよりも、食品の扱いに慣れたマルシェのほうが向いていることも多いです。
- 一般の出店で食品を出さない(会場の許可がある場合を除く)
- 手作りのお菓子は営業許可が必要
- 飲食出店の枠があるか、条件(許可・書類)を確認する
- 開催地の保健所に相談する
よくある質問
Q. お中元でもらった未開封のジュースを売ってもいいですか。A. 多くの会場では、未開封でも食品・飲料の出品は禁止です。条件つきで認めている会場もありますが、公園の会場などでは不可のことが多いので、必ず主催者に確認してください。
Q. ペットフードは食品に入りますか。A. 主催者によって扱いが違います。申請書を出せば一部の会場でペットフードの販売を認めている主催者もあれば、口に入る物はすべて禁止という主催者もあります。
Q. 無料で配るなら大丈夫ですか。A. 試食やサンプルの配布も禁止している主催者があります。販売でなくても、食品を不特定多数に渡すことには衛生上の責任が伴うので、主催者の許可なく配るのはやめましょう。
参考にした公的な情報
会場ごとにルールは異なります。申込前と開催前に、主催者が公開する最新の募集要項をご確認ください。