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【主催者向け】フリマ主催者の保険|賠償責任・施設の損壊・中止に備える

フリマは、たくさんの人が集まり、テントや車が行き交う場所です。どれだけ気をつけていても、事故がまったく起きないとは言い切れません。主催者には来場者や出店者の安全に配慮する責任があり、運営に不備があって事故が起きれば、賠償を求められることもあります。万一に備える保険の考え方を整理します。

主催者に求められる「安全への配慮」

イベントの主催者には、来場者や参加者の安全に配慮する義務があると考えられています。たとえば、強風なのにテントの使用を止めなかった、通路が狭すぎて人が転倒した、車の誘導が不十分で接触事故が起きた、といった場合、主催者の運営上の落ち度が問われることがあります。

出店者のテントが倒れて来場者がけがをしたなど、出店者自身に責任がある事故もあります。多くの主催者は、出店者の過失による事故は出店者の責任と規約に書いていますが、主催者の管理のしかたが問われる場合もあります。

検討したい保険の種類

一つ目は「イベント賠償責任保険(レクリエーション賠償保険)」です。主催者の運営上の不備によって起きた事故で、来場者などの第三者がけがをしたり、持ち物が壊れたりして、主催者が法律上の賠償責任を負ったときの損害を補償するものです。フリーマーケットやマルシェも対象に含めている保険会社があります。

二つ目は、借りた会場や設備を壊したときの補償です。会場の床や設備、屋外会場の人工芝などを傷つけた場合に備える特約を用意している保険があります。公園や施設を借りて開くなら、施設側から加入を求められることもあります。

三つ目は、天候や災害などで開催を中止したときの損失に備える「興行中止保険」です。大規模なイベント向けで、契約の手続きに時間がかかるため、開催日の1か月前までに相談を求める保険会社もあります。小規模なフリマでは、出店料の返金ルールで対応するほうが現実的なことが多いでしょう。

来場者やスタッフ自身のけがに備える傷害保険を組み合わせることもできます。

  • イベント賠償責任保険(来場者などへの賠償)
  • 借用施設の損壊の補償(会場を壊したとき)
  • 興行中止保険(大規模な会場で検討)
  • スタッフ・参加者の傷害保険

加入の時期は早めに

イベント賠償責任保険は、開催日の1週間前までに問い合わせるよう案内している例があります。保険の設計や手続きに日数がかかるため、直前では間に合わないことがあります。開催日と会場が決まったら、出店者の募集と並行して保険の相談も始めましょう。

毎月のように定期開催するなら、1回ごとに入るより、年間で契約できるプランのほうが手間も費用も抑えられることがあります。開催回数を伝えて相談してみてください。

保険料の目安は、来場者数や会場の広さ、イベントの内容で変わります。予算を組む段階で概算を聞いておくと、出店料の設定にも反映できます。

出店者にお願いしておくこと

テントやハンガーラックは重りで固定すること、強風時はスタッフの指示で片付けること、車は徐行し誘導に従うこと、など、事故を防ぐためのルールを募集要項に書いておきます。ルールを守らない出店者には使用を断る、という姿勢も大切です。

キッチンカーや飲食の出店者には、営業許可書に加えて、生産物賠償責任保険(PL保険)の加入証明の提出を求める主催者もあります。食べ物による事故は、主催者だけでは補償しきれないためです。

出店者の過失による事故は出店者が責任を負うこと、主催者は会場内の盗難や事故について責任を負わないことも、規約に明記しておきましょう。ただし、規約に書いても主催者の落ち度による責任がなくなるわけではないので、保険と安全対策の両方で備えます。

よくある質問

Q. 小さな自治会のフリマでも保険はいりますか。A. 規模が小さくても、来場者のけがは起こりえます。自治体や社会福祉協議会が、地域活動向けの保険を案内している場合もあるので、確認してみてください。

Q. 会場から保険の加入を求められました。A. 公園や施設を借りる場合、賠償責任保険の加入を条件にしているところがあります。求められる補償額を確かめて、それを満たすプランを選びます。

Q. 出店者のテントが倒れて事故が起きたら?A. 原則として出店者の責任ですが、強風なのに使用を止めなかったなど、主催者の管理が問われる場合もあります。風の強い日はテントの使用を禁止するなど、ルールを決めて徹底しましょう。

会場ごとにルールは異なります。申込前と開催前に、主催者が公開する最新の募集要項をご確認ください。