会場選び
【主催者向け】公園でフリマを開くには|行為許可の申請と準備の時期
公園は、駐車場や芝生があり、家族連れも集まりやすいフリマの人気会場です。ただし、公園は誰もが使う公共の場所なので、物を売ったり、一部を貸し切ってイベントを開いたりするには許可がいります。申請には時間がかかるので、日程を決める前に流れをつかんでおきましょう。
物を売る・場所を占有するなら「行為許可」が必要
都市公園の中で、物品の販売をする、催しのために公園の一部を独占して使う、といったことをするには、公園の管理者の許可(都市公園内行為許可)が必要です。フリーマーケットは、まさにこれにあたります。
名古屋市は、令和5年4月から、公園のにぎわいにつながるマルシェやフリーマーケットを、行為許可の対象として新たに位置づけました。公園でのフリマを、ルールのもとで開きやすくする動きと言えます。
公園によっては、市ではなく指定管理者(公園の管理を任された団体)が手続きを受け付けている場合があります。まずは、その公園の窓口がどこかを調べるところから始めます。
申請の時期:早いところは3か月前から、締切は10日〜2週間前
名古屋市では、行為許可の受付は利用日の3か月前の初日から、利用日の10日前までです。さらに、申請の前に、公園を管理する土木事務所などへの事前相談が必要とされています。事前相談なしに申請すると、手続きを保留されたり、催しを認められなかったりすることがあります。
岡崎市では、利用日の2週間前までに申請し、受付から許可まで約2週間かかるとしています。使用料の納付は利用日の前日までです。
出店者の募集には、ふつう1〜2か月はかかります。許可の見通しが立たないうちに募集を始めると、許可が下りなかったときに出店者に迷惑をかけます。事前相談→申請→許可→募集開始、の順番で、余裕を持って計画しましょう。
- 公園の管理窓口(市・土木事務所・指定管理者)を確認した
- 事前相談をした(必要な自治体の場合)
- 受付開始日と締切日を確認した
- 許可の見通しが立ってから出店者募集を始める
用意する書類と、使用料
申請書のほかに、公園のどこを使うかを示した図面(位置図・配置図など)や、催しの内容が分かる企画書・スケジュールを求められるのが一般的です。区画の配置、通路、受付、トイレまでの動線などを図にしておくと、相談もスムーズです。
使用料は、使う面積や日数、内容によって決まります。営利を目的としない集会などは使用料がかからない場合もありますが、出店料を集めるフリマは有料になることが多いでしょう。料金表は各自治体のホームページで公開されています。
名古屋市のように、暴力団排除条例にもとづいて、申請者(団体の場合は代表者)の生年月日の記入を求める自治体もあります。
雨天延期と許可の関係に注意
雨で延期する場合の扱いも、事前に確認が必要です。岡崎市では、雨天や申請者の都合で延期しても、申請書の受理後の変更や使用料の返金はできず、延期する場合は改めて申請と使用料の納付が必要としています。
出店者向けの雨天時のルール(順延日や返金)を決めるときは、こうした会場側の決まりと矛盾しないようにします。順延日を設けるなら、その日についても許可を取っておく、あるいは順延なしの中止にする、などの判断が必要です。
公園ならではの運営上の注意
公園には、フリマに来ない利用者もいます。散歩やスポーツを楽しむ人の動線をふさがない配置、大きな音を出さない運営、ゴミの持ち帰りの徹底など、ふだんの利用者への配慮が、次回以降も公園を使えるかどうかに関わります。
公園の施設を壊した場合は弁償の対象になります。テントの杭を芝生に打ってよいか、車を入れてよい場所はどこか、なども事前に確認しておきましょう。公園の利用ガイドブックを公開している自治体もあります。
出店者にも、公園ならではの禁止事項(食品の販売不可、火気の使用禁止など)を募集要項で伝えておくと、当日のトラブルを防げます。
よくある質問
Q. 自治会の行事として公園でフリマを開く場合も許可がいりますか。A. 物品の販売や公園の一部の占有を伴うなら、基本的に許可が必要です。営利を目的としない行事では使用料が減免される場合もあるので、窓口に相談してください。
Q. 申請はどれくらい前にすればいいですか。A. 締切は自治体により10日前〜2週間前などですが、出店者募集の期間を考えると、2〜3か月前には事前相談を始めるのがおすすめです。
Q. 公園以外で開くならどうですか。A. 商業施設の駐車場や広場、民間の土地なら、所有者や管理者との契約で開催できます。公共施設の場合は、行政財産の目的外使用の許可が必要になることがあります。
参考にした公的な情報
会場ごとにルールは異なります。申込前と開催前に、主催者が公開する最新の募集要項をご確認ください。